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埼玉高速鉄道線(地下鉄7号線)延伸に関する事業実施要請について

埼玉県及びさいたま市より令和8年3月31日付で、都市鉄道等利便増進法(平成17年法律第41号)第11条第1項の規定に基づき、埼玉高速鉄道線(地下鉄7号線)延伸に関する事業実施要請を受けました。今後、同法第11条第2項の規定に基づき、国土交通大臣の認定を申請するか否かについて、検討の上、改めて公表いたします。

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●添付資料 埼玉高速鉄道線(地下鉄7号線)延伸に関する事業実施要請書

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