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乗車券について

普通券の払戻しはできますか?

普通券をなくしたときはどうなりますか?

定期券の払戻しはできますか?

定期券を払戻しされる場合は、ご本人であることを確認できる公的証明書(運転免許証・パスポート・学生証(写真付き)など)の提示をお願いしております。
払戻しの際は、東川口駅・鳩ヶ谷駅の定期券うりば(営業時間:07:00~20:00)までお越しください。

定期券は月単位の契約となっておりますので、不要となった場合の払戻しも月単位で計算します。例えば、1ヵ月と1日使用した3ヵ月定期券が不要となって払戻しする場合は、購入時の定期旅客運賃から2ヵ月分の定期旅客運賃と手数料を差し引いた額を払戻します。なお、払戻し金額の計算方法は下記のとおりとなります。

使用月数

払戻し金額

1ヵ月

定期旅客運賃 - (1ヵ月定期旅客運賃 + 手数料)

2ヵ月

定期旅客運賃 - (1ヵ月定期旅客運賃 × 2 + 手数料)

3ヵ月

定期旅客運賃 - (3ヵ月定期旅客運賃 + 手数料)

4ヵ月

定期旅客運賃 - (3ヵ月定期旅客運賃 + 1ヵ月定期旅客運賃 + 手数料)

5ヵ月

定期旅客運賃 - (3ヵ月定期旅客運賃 + [1ヵ月定期旅客運賃 × 2] + 手数料)

ただし、有効開始日から7日以内に不要となった定期券を払戻す場合は、下記の計算方法によって払戻します。

払戻し金額

定期旅客運賃 - (往復普通旅客運賃 × 使用日数 + 手数料220円)

定期券うりばの営業時間内にお越しいただけない場合には、各駅でお客様のお申し出日に払戻しのお申し出があったことを証明する、払戻申出証明を発行いたします。 翌日以降、速やかに定期券うりばへお越しいただき、払戻申出証明を提示いただければ、お申し出日の払戻しと同様のお取り扱いをすることが可能です。

通勤・通学定期券の区間を変更したい場合はどうすればいいですか?

払戻し金額

定期旅客運賃 - (1旬単位※で使用した分の運賃 + 払戻し手数料220円)

※:1旬とは1ヶ月を3分した10日を基準とした単位です。

※:1旬未満の場合は1旬(10日)使用したものとします。

通勤・通学定期券をなくしてしまった場合はどうすればいいですか?

払戻し金額

定期旅客運賃 - (1旬単位※で使用した分の運賃 + 払戻し手数料220円)

※:1旬とは1ヶ月を3分した10日を基準とした単位です。

※:1旬未満の場合は1旬(10日)使用したものとします。

回数券の時差回数券は、どんな乗車券ですか?

回数券の払戻しはできますか?

(例)普通回数券(2,100円)を5枚使用した時点で払戻しする場合
2,100円 - (210円 × 5枚 + 手数料220円) = 830円(払戻し額)

東京メトロ線までの回数券は購入できますか?

クレジットカードでの支払はできますか?

上記内容以外のお問い合わせはこちらから